自動車保険には様々な特約が用意されていますが、その中の一つに弁護士費用特約があります。

どんな場面で特約が役立つの?

最も多いのは、もらい事故の場合です。典型的なのは信号待ちなどで停車中に追突された場合です。

この場合、過失割合は10:0となることが多いでしょう。しかし、被害者側の過失がゼロの場合、被害者側の保険会社は、相手の保険会社との示談交渉ができません。

難しい説明は省略しますが、保険会社は、自分の会社が賠償責任を負わないとわかっている案件(過失ゼロ案件)には、法律上、首を突っ込めないのです。

相手の保険会社との交渉は苦痛

この場合、事故相手との示談交渉は自身で行うことになりますが、通院中は定期的に相手の保険会社から確認の電話がかかってきますし、治療終了後は賠償額の提示があります。

しかし、相手は交渉のプロ、こっちは素人。金額が適正なのかどうかわかりません。かといって、裁判するわけでもないのに、弁護士に頼むのはもったいない。

こういう場合に役立つのが、弁護士費用特約です。

自己負担額は? 等級は?

弁護士費用特約では、1事故につき、1名あたり300万円を限度に弁護士費用が支払われることが多いです。

ただ、死亡事故や重い後遺障害が残るような、損害賠償額が大きい場合を除き、上限額が300万円を超えることはほぼありません。ですから、依頼者が弁護士費用を支払う必要はありません。

また、弁護士費用特約を使うと等級が下がるのでは?と心配な方もいるかもしれませんが、等級は下がりません。保険料も上がりません。

家族も使える?

相手が自動車の事故であれば、自分が歩行者や自転車の場合でも使えます。また、通常は、自分が被害者の場合だけでなく、配偶者や同居の親族が被害者の場合も使えます。親族でなくても同乗者が使える場合もあります。詳細は自分の加入している保険会社に確認して下さい。

せっかく入っている特約なら使ってみては?

示談金額が低すぎると感じたり、妥当かどうか分からなかったりする場合には、適切な示談金額を知るためにも弁護士費用特約を使って弁護士に相談されるとよいでしょう。

適切な金額より低い場合、弁護士に依頼して弁護士基準(裁判基準)で解決へ導くことができます。

仮に提示されていた示談金額が適切なものであれば、納得できるかもしれません。

ただ、当事務所では、物損事故のみの場合は、原則として受任していません(相談のみ)。その点はご了承下さい。

 

岐阜みなみ法律事務所