離婚の慰謝料請求をお考えの方へ

離婚する際には、慰謝料をもらえるかどうか、いくらもらえるのかが重要なポイントとなります。

ただ、離婚のすべてのケースで慰謝料がもらえるわけではありませんし、納得できる金額の慰謝料をもらうためには、やるべきこともいくつかあります。

ここでは、離婚の慰謝料についてわかりやすくご説明します。

離婚慰謝料とは

そもそも慰謝料とは、他人の不法行為によって受けた精神的苦痛に対して支払われる損害賠償金のことです。

離婚の場合は、相手が離婚原因を作ったことによってやむなく離婚に至り、それによって精神的苦痛を受けたといえるときに慰謝料請求が可能です。

なお、離婚原因を作る行為のことを「有責行為」といいます。

離婚慰謝料を請求できるケース

離婚すること自体は違法行為でも何でもありませんので、全てのケースで慰謝料請求できるわけではありません。

相手が有責行為を行い、それが不法行為に該当する場合にのみ慰謝料請求が認められます。

典型的なケースとして、以下のようなものが挙げられます。

・浮気や不倫をした場合
・DVやモラハラをした場合
・正当な理由なく同居に応じない場合
・収入があるのに生活費を渡さない場合
・性交渉が可能なのに長期間にわたって拒否している場合

よくある「性格の不一致」は不法行為ではありませんし、どちらが悪いともいえませんので、基本的に慰謝料請求はできません。

<h2>離婚慰謝料の相場</h2>

離婚慰謝料の適正な金額は事案によってさまざまですが、おおよその相場は数十万円~300万円程度と言われています。

その中でも、

・協議離婚の場合は100万円~200万円程度
・裁判離婚の場合は200万円~300万円程度

となるケースが比較的多くなっています。

離婚慰謝料の計算方法

離婚慰謝料に決まった計算式はありませんが、主に以下の要素を考慮して算定されます。

ただし、夫婦間の話し合いで合意した場合は、事情とは無関係に慰謝料の有無と金額を決めることができます。

【支払う側の要素】

・有責行為の内容や回数、程度
・反省や謝罪の有無、程度
・収入
・社会的地位

【受け取る側の要素】

・精神的苦痛の程度
・受け取る側にも落ち度がなかったか
・離婚後に自活が可能か

【夫婦に共通する要素】

・婚姻期間
・子どもの有無、年齢
・有責行為前の夫婦関係が良好であったか

有責行為の内容が同じようなものであっても、さまざまな要素をどれだけ主張・立証できるかによって慰謝料の金額が変わってくるケースもあります。

以上の他にも、「不貞行為」「DV」「モラハラ」「セックスレス」など事案の類型ごとに特有の要素もあります。

離婚慰謝料の時効期間

離婚慰謝料の請求権には時効があります。

時効期間は、基本的に離婚が成立した日の翌日から3年です。ただし、DVなどの事案で、相手の暴力によってケガをした場合は5年となることもあります。

離婚後でも慰謝料請求は可能ですが、時効にかからないように注意しましょう。

離婚成立後に慰謝料を請求しても、相手が真剣に話し合いに応じないことが多いので、できる限り離婚請求と合わせて慰謝料も請求した方がよいといえます。

離婚慰謝料を獲得する方法

離婚慰謝料の請求手続きは、以下の手順で進めていきます。

証拠を確保する

離婚慰謝料を獲得するには、請求する前に証拠を確保しておくことが非常に重要です。

証拠がなければ、相手に有責行為を否定されると、それ以上話し合いを進めることができなくなります。

また、証拠がないまま慰謝料を請求すると、証拠隠しをされてしまう可能性が高いです。

必ず請求前に、相手が言い逃れできないような証拠を確保しましょう。

相手と話し合う

証拠を確保できたら、相手と話し合います。

話の切り出し方はどのような形でも構いませんが、別居している場合は慰謝料請求書を内容証明郵便で送付するのが一般的です。

話し合いがまとまった場合は、金額や支払期限などを明記した離婚協議書を作成しましょう。離婚協議書はできる限り公正証書にすることをおすすめします。

離婚調停を申し立てる

話し合いがまとまらない場合や、相手が話し合いに応じない場合は、家庭裁判所へ離婚調停を申し立てます。

離婚調停は調停委員を介した話し合いの手続きですので、調停委員の理解を得ることがポイントとなります。

動かぬ証拠を提示した上で、具体的な事実と精神的苦痛の大きさをわかりやすく説明しましょう。

調停委員が実態を把握すれば、相手に対して慰謝料支払うように助言や説得をしてくれることもあります。

離婚訴訟を起こす

離婚調停でも相手が慰謝料の支払いに合意しなかった場合は、離婚訴訟で慰謝料請求することになります。

訴訟では、具体的な事実に基づいて相手にいくらの慰謝料の支払い義務があるのかを主張し、その事実を裏づける証拠を提出します。

相手の有責行為と自分の精神的苦痛を証拠で証明できれば、判決で相手に対して慰謝料の支払いが命じられます。

なお、訴訟の中でも話し合いの機会が適宜設けられますので、和解が成立することも多々あります。

有利な和解案を引き出すためにも、具体的な事実の主張と証拠の提出をしっかりと行っておく必要があります。

離婚慰謝料を請求するなら弁護士に相談を

離婚慰謝料の請求をお考えなら、弁護士に相談してみることをおすすめします。

慰謝料請求が可能かどうか、可能な場合は金額の見込みについて判断してもらえます。その他にも、証拠の集め方や相手と話し合う際のポイントなどについてアドバイスが得られます。

弁護士に依頼すれば、相手との話し合いは代行してもらえますし、証拠集めもサポートしてもらえます。離婚調停や離婚訴訟の複雑な手続きもすべて任せることができます。

専門的なサポートによって、納得できる金額の慰謝料獲得が期待できることでしょう。

当事務所では、離婚問題の解決実績が豊富にありますので、離婚慰謝料の獲得方法も熟知しています。

親身なサポートを心がけておりますので、離婚慰謝料の請求をお考えの方は一度、ご相談ください。

岐阜みなみ法律事務所