夫の不貞行為が疑わしいとき・発見したときの対処法

夫が他の女性と付き合っているのではないかと疑わしい場合、妻としては気が気ではないでしょう。夫の不倫を発見したときには、裏切られた気持ちで一杯になると思います。

不貞行為は法律上の離婚原因となります。実際にも、離婚原因ランキングで不貞行為は常に上位を占めています。

夫の不貞行為が疑わしいときや発見したときは、まずは事実を確かめて、その後の対処を冷静に考えることが大切です。

 不貞行為とは

不貞行為とは、配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係を持つことをいいます。

ここにいう「肉体関係」には、性交渉そのものだけでなく口淫などの性交類似行為も含まれます。

ただし、キス・ハグ・手をつなぐなどの行為だけでは「肉体関係」とは認められないことに注意が必要です。

 まずは事実を確かめよう

夫の不貞行為が疑わしい場合には、まず事実を調査して白黒を確かめるべきです。調査した結果、白であれば安心できるでしょうから。

不貞行為を発見した場合も、事実を調査して証拠を確保することが重要です。証拠がなければ離婚や慰謝料の請求ができない場合があるからです。

  確保すべき証拠

不貞行為の事実調査は、以下のような証拠を探索することによって進めます。

・2人でラブホテルに出入りするシーンの写真
・性交渉中の模様を撮影した画像や動画
・メールやSNSでのやりとりで、肉体関係があったことが分かるもの

このような決定的な証拠がない場合でも、手帳やメモ、領収証、クレジットカードの利用明細、GPSの記録など間接的な証拠を数多く集めれば不貞行為を証明できることがあります。

  探偵の利用も視野に入れる

不貞行為は内密に行われますので、証拠集めは難しいことも少なくありません。事実調査を確実に行うためには、プロの探偵を利用するのもひとつの方法です。

ただ、その前に弁護士に相談すれば、証拠の探し方や、どのような証拠を探せばよいのかについてアドバイスが受けられます。

必要に応じて信頼できる探偵を紹介してもらえることもありますので、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。

 離婚するかどうか

不貞行為は法律上の離婚原因にあたりますので、あなたが望めば夫が反対しても離婚することができます。

ただし、離婚するかどうかは冷静に考えてみてください。

・子どものため
・生活のため
・まだ夫に対する気持ちがある

このような理由で離婚しない方も数多くいらっしゃいます。どちらにしても後悔しないよう、じっくりと考えてみましょう。

 夫への慰謝料請求

不貞行為は夫婦間の貞操義務に違反する行為ですので、夫に対して慰謝料請求が可能です。

慰謝料の相場は数十万円~300万円程度と言われており、具体的な事情によって金額はさまざまです。

おおよそですが、離婚せず夫婦関係を続ける場合は数十万円~100万円程度、離婚する場合は200万円~300万円程度となるケースが多いです。

  不倫相手への慰謝料請求

夫と共同してあなたの貞操権を侵害した不倫相手に対しても、慰謝料請求が可能です。離婚する場合はもちろん、離婚しない場合でも請求できます。

  慰謝料の二重取りはできない

夫と不倫相手は連帯して慰謝料の支払い義務を負いますが、だからといって2倍の慰謝料を請求できるわけではないことに注意してください。

例えば、適正な慰謝料額が200万円のケースでは、夫と不倫相手の支払い義務を合わせて200万円となります。

そのため、夫から200万円を受け取った後は、もう不倫相手には請求できません。先に不倫相手から200万円を受け取った後も、夫には請求できません。

  不倫相手の反論には要注意

不倫相手に対して慰謝料を請求すると、「既婚者だとは思わなかった」「妻とは離婚寸前だと聞いていた」といった反論をされることがあります。

たしかに、不倫相手がそのように信じていて、かつ、そう信じることに無理もないといえる場合には、慰謝料請求はできません。

ただ、不倫相手が少し注意すれば既婚者だと分かったような場合や、離婚寸前と軽信していたような場合は、慰謝料請求が可能なこともあります。

その判断は難しいことが多いので、弁護士に相談して確認することをおすすめします。

 離婚する場合、親権と養育費はどうなる?

夫婦間に未成年の子どもがいる場合、離婚するときに親権と養育費が問題となります。

  親権

親権者争いでは一般的に妻の方が有利ですが、少数ながら夫が親権者となっているケースもあります。

親権は「どちらが子育てをするのが子どものためになるか」という視点から決めるものであり、不貞行為をした側が必ずしも不利になるわけではありません。

親権を奪われないためには、日頃からご自身が中心となって子育てをすることが最も大切です。

  養育費

あなたが親権者となった場合は、夫に対して養育費を請求できます。金額は、子どもの人数と年齢、両親それぞれの収入に応じて決めるのが一般的です。

夫が不貞行為をしたからといっても、基本的には養育費を増額できるわけではありません。その点に注意して、離婚後の生活の見通しを立てておくことも大切です。

 夫の不貞行為でお悩みのときは弁護士へご相談ください。

夫の不貞口が疑わしいときや発見したときは、離婚すべきかどうか、慰謝料請求や離婚の手続きはどのように進めればよいのかなど、さまざまな悩みが出てくるものです。

そんなときは、弁護士への相談を検討してみてはいかがでしょうか。離婚についてどう考えればよいのか、豊富な経験に基づいたアドバイスが得られることでしょう。

当事務所では、離婚問題や男女問題について豊富な解決実績があります。証拠集めから慰謝料請求、離婚手続きまで全般的にサポートいたします。

相談だけでも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。

岐阜みなみ法律事務所