相続

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリット

相続を行う際には、相続人どうしでトラブルに発展するケースも多々見られます。遺産分割の結果に不満を持つ相続人がいた場合、スムーズな解決は難しいでしょう。

トラブルに発展しないためには、相続を開始する前から弁護士のアドバイスのもとで適法な遺言書を作成し、分割内容の合意を親族間でとっておくことをお勧めします。
それぞれの遺産分割の割合についても、弁護士にご依頼いただければ、だれもが納得できるよう法律に基づく客観的なご説明をいたします。どうぞ弁護士の知見をご活用ください。

相続人調査

相続人調査

遺産分割を行うときや、遺産の名義変更等を行うときには、「相続人がだれか」を証明するものを金融機関や法務局に提出しなくてはいけません。また、代襲相続や数次相続にあたる場合では、まったく知らない人が相続人であるとわかるケースもあります。ですから、「相続人がだれか」を、亡くなった方(被相続人)の戸籍を収集して調べる必要があります。収集すべき戸籍は、出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本です。
これらの資料に基づいて法定相続人を確定する手続きを、相続人調査と呼びます。

出生までの戸籍をたどる作業は、とても困難な場合もあります。本籍地の移動が多かったり、養子縁組になっていたりすると、特に骨の折れる作業となります。

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書は、法律で作成が義務付けられているものではありません。しかし、相続遺産に不動産が含まれている場合は、作成が必要です。不動産の名義変更(登記手続)や相続税の申告の際は、遺産分割協議書(印鑑証明書添付)の提出が求められるためです。

遺産分割協議書の作成にはルールがあります。以下の場合は無効となりますので、ご注意ください。

  • 戸籍上相続人と判明しているにもかかわらず、一部の相続人を除いて作成したもの
  • 相続人でない者を加えて作成したもの
  • 遺産分割に大きく関わるような相続財産を脱漏して作成し、相続財産に関する事項について相続人に錯誤があるもの
  • 遺産分割協議書作成後に遺言が発見され、遺言があるとわかっていれば協議書のようにならなかったと考えられるもの
このように財産や相続人に不備があれば、遺産分割協議書は無効になる可能性があります。

遺産分割調停

遺産分割調停

遺産分割協議がまとまらないときは、家庭裁判所で遺産分割の調停、または審判の手続きを利用できます。遺産分割調停の流れは以下のとおりです。

調停の流れ(申立て)

相続人や相続財産の確定をしたうえで、申立書と必要書類を作成し、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で決めた家庭裁判所に提出します。

※特別受益・寄与分など法律的な主張があるときには、資料について前もって協議を行います。

遺言書

遺言書

遺言書を作成する第一のメリットは、相続人どうしが揉めてしまうのを防げることです。遺言書を残さずに亡くなった場合、相続人は遺産分割協議を行い、全員が同意したものを文書にまとめる必要があります。しかし、不動産などの分けにくい遺産がある場合、また預金や貯金の場合でも、被相続人への貢献度や生前に受けた援助、現在の経済状況などの話が出てくると、相続人どうしでの合意が困難になることもあります。

正式な遺言書が残されていれば、相続人はそれに従って遺産を分けることができます。財産が原因で、残された家族・親族が揉めることのないよう、万が一に備えて遺言書を作成しておきましょう。

相続弁護の事例

  • 概要

    長年、相続人の1人と連絡が取れず、遺産分割協議を進めることができない。
    遺産の内容は、時価3,000万円ほどの収益物件、400万円程度の預貯金、5,000万円ほどの事業性ローン。収益物件の利回りが良いので、リスクはあるが当該物件を当方が取得できるのであれば、預貯金すべてを先方に渡してローンもこちらで全額負担するつもりだ。

  • 当事務所の活動

    長年連絡を取っていない先方の意向がわからなかったため、プラスマイナスすべての財産を当方が取得する、という内容でまずは提案することにしました。相手が納得しなければ、預貯金を渡すつもりでした。
    詳細な理由や資料を添付した提案書を送ったものの、1ヶ月以上返事はなく、ほかの連絡手段も使えませんでした。やむを得ず何度か手紙を送り、最後には「応じてもらえなければ法定相続分どおりの相続になるので、ローンの半額である2,500万円もそちらで負担していただきます」という内容の手紙を送りました。この結果、ようやく先方から返事がありました。ただ、返事の中には答える必要のない質問等も多数含まれていました。そこでお客様と相談し、回答は必要最小限にとどめ、貯金の一部のみを渡す譲歩案も合わせて提案することにしました。

  • 結果

    最終的には、さらに先方からの返事があり、当方の提案どおりの内容で遺産分割協議は成立しました。

鈴木が対応いたします

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相談しやすい法律事務所です。

「誰に相談すればいいのだろう」
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などご心配は不要です。簡単で結構ですので、まずはお気軽にご相談されませんか?