遺産分割を行うときや、遺産の名義変更等を行うときには、「相続人がだれか」を証明するものを金融機関や法務局に提出しなくてはいけません。また、代襲相続や数次相続にあたる場合では、まったく知らない人が相続人であるとわかるケースもあります。ですから、「相続人がだれか」を、亡くなった方(被相続人)の戸籍を収集して調べる必要があります。収集すべき戸籍は、出生から死亡までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本です。
これらの資料に基づいて法定相続人を確定する手続きを、相続人調査と呼びます。
出生までの戸籍をたどる作業は、とても困難な場合もあります。本籍地の移動が多かったり、養子縁組になっていたりすると、特に骨の折れる作業となります。