熟年離婚したいと思ったら

近年では、熟年離婚をする人の割合が増えつつあります。

「子どもが育ったら離婚したい」
「夫が定年を迎えて退職金が入ったら離婚したい」

このようにお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

長年にわたって苦しい結婚生活を送ってきたのなら、そこから解放されて自由になるのも悪いことではありません。

ただ、熟年離婚では離婚後の生活のことを十分に考えておくことが大切です。

ここでは、熟年離婚のメリットとデメリットから注意点、迷ったときの考え方などについて、やさしくご説明します。

熟年離婚

熟年離婚に明確な定義はありませんが、一般的には次の条件を満たす離婚のことを意味すると考えられています。

・結婚してから20年以上が経過している
・50代以降の夫婦

もっとも、漠然と「中高年夫婦の離婚」「長年連れ添ってきた夫婦の離婚」と考えていただいても間違いではありません。

昨今では離婚も珍しいことではありません。「50代のうちに新しい人生を始めたい」「晩年は自由に過ごしたい」などの思いから、熟年離婚を望む人が増えているのでしょう。

熟年離婚で得られること

熟年離婚をすることで、以下のようなメリットが得られます。

苦しい結婚生活から解放される

熟年離婚をしたいとお考えの方は、これまでの結婚生活が苦しかったのではないでしょうか。少なくとも、自由が制限されて辛い思いをしてこられたことと思います。

相手のDVやモラハラ、不倫などに苦しんできた方は、それらの苦しみから解放されます。相手の世話や家事のために、自分のやりたいことができなかった方も、離婚後は仕事でも趣味でも自由にできるようになります。

今後の人生を自分らしいものにしていくことが可能となるでしょう。

相手の親族関係から解放される

結婚生活には、相手の親族との関係が付きものです。

気の合わない人がいれば苦痛を感じるでしょうし、そうでなくても親族関係には何かと気を使うものです。

年をとってくれば、相手の両親の介護をしなければならないこともあるでしょう。

熟年離婚をすれば、そんな親族関係の苦労からも解放されます。

新しい出会いを求めることも可能

離婚後は、他の異性と恋愛や再婚をするのも自由です。

最近は中高年で再婚する方も珍しくありません。正式に再婚しなくても、内縁関係で幸せに暮らしている方も少なくありません。

相性の合わない現在のパートナーと熟年離婚をすれば、新しい出会いを求めることが可能となります。

熟年離婚で失うもの

熟年離婚は、良いことばかりではありません。以下のようなデメリットも頭に入れておく必要があります。

経済的に苦労するおそれがある

最大のデメリットは、特に女性の場合、熟年離婚後の生活で経済的に苦労する可能性が高いということです。

離婚後は女性も自活しなければなりません。専業主婦をしていた方は、長期間のブランクと年齢的な問題もあり、なかなか仕事が見つからないかもしれません。

パート等をされていた方でも、離婚後すぐに自活できるほどの収入を得るのは難しいことが多いです。

離婚後の生活が経済的に成り立つかどうかは、事前にしっかりと検討しておく必要があります。

老後が孤独になるおそれがある

離婚後には新たな出会いもあるでしょうが、それでも熟年離婚をするときには「老後は独りぼっちかもしれない」という孤独感に襲われる方が大半です。

子どもと同居している場合はまだよいかもしれませんが、近年は核家族化が進んでおり、子どもとの距離が離れている方も少なくありません。

文字どおり、老後を一人で過ごすことになる可能性もあります。

介護してくれる人がいないかもしれない

誰しも、年をとってくると介護必要な状態になる可能性があります。

パートナーと離婚して、子どもとも離れて暮らしていると、いざというときに介護してくれる人が誰もいないということになりかねません。

健康で長生きすることが理想的ですが、ご自身の介護問題についても考えておく必要があるでしょう。

熟年離婚をするときの注意点

熟年離婚を決意されたら、以下の点に注意しましょう。

離婚できるかどうか

パートナーに熟年離婚を切り出しても、スムーズに応じてもらえる可能性は低いです。

相手の同意がない場合には、不倫やDV、モラハラなどの「法定離婚事由」がなければ離婚することはできません。

法定離婚事由がない場合には、根気強く話し合って同意を得る必要があります。あるいは、とりあえず別居を開始して、時間をかけて離婚成立を目指すという方法もあります。

財産分与

熟年離婚をするときの離婚条件で最も重要なポイントは、財産分与です。

中高年になると、それなりの資産を築いていることも多いので、財産分与を適切に行うことで離婚後の生活費を確保できる場合もあります。

長年、専業主婦をしていたような場合には、「扶養的財産分与」を求めることで当面の生活費を援助してもらえる可能性もあります。

ただ、財産分与をするにも相手との話し合いが必要なので、もめる可能性はあります。

慰謝料

離婚して慰謝料がもらえるのは、相手に法定離婚事由がある場合だけです。性格の不一致で離婚する場合には、基本的に慰謝料はもらえないのでご注意ください。

ただし、相手との話し合い次第では「解決金」という名目で、ある程度のお金を支払ってもらえることもあります。

年金分割

相手が厚生年金に加入している場合は、離婚するときに年金分割を請求できます。

年金分割をすると、ご自身の年金受給額が増えますので、老後の生活費を確保するために忘れず請求しましょう。

たとえ相手が年金分割を拒否した場合でも、離婚調停や審判、訴訟をすればほとんどのケースで「0.5(2分の1)」の割合による年金分割が認められます。

熟年離婚するかどうかは損得も考えて

熟年離婚では、若い夫婦の離婚の場合よりも離婚後の生活費のことが深刻な問題となりがちです。特に女性の場合にその傾向が強くあります。

そのため、熟年離婚するかどうかは損得も考えて現実的に判断することも大切です。

離婚しなければ、相手が先に亡くなった場合には遺族年金や遺産分割などで豊富な生活費を確保できることもあります。

子どもが巣立った後や、相手が定年退職した後なら、離婚しなくても工夫次第では夫婦がそれぞれの生活を楽しむことも可能です。

離婚することだけが唯一の道と考えず、さまざまな解決策を考えてから決めても遅くはないでしょう。

ただし、どうしても相手と一緒に暮らすのが苦痛な場合には、無理をせず弁護士にご相談ください。

熟年離婚したいと思ったら弁護士に相談しよう

熟年離婚をして後悔しないためには、まず弁護士に相談してみることをおすすめします。

離婚できるかどうかや、財産分与などをいくらもらえるのかなどについて、具体的なアドバイスが得られます。

弁護士に依頼すれば、相手との話し合いを代行してくれますし、離婚調停や離婚訴訟に発展した場合も複雑な手続きはすべて任せることができます。

当事務所では、離婚問題の解決実績が豊富にありますので、ご相談者の状況に応じて最善の解決策を提案いたします。

相談だけでも構いませんので、熟年離婚したいとお考えの方はお気軽にご連絡ください。

岐阜みなみ法律事務所