離婚

当事務所が選ばれる理由

当事務所が選ばれる理由

岐阜みなみ法律事務所では、離婚・男女問題について多数の解決実績があります。
その経験から、一人ひとりにベストな解決方法を提案し、お客様が人生の新たなスタートを切れるよう、誠心誠意を尽くしております。男女どちらの立場でも、親身に対応いたします。

離婚を求める方には、離婚自体に争いのある人、財産分与や慰謝料などお金の問題で争いのある人、親権や養育費などお子様の問題で争いのある人など、離婚といっても問題の所在は様々です。

当事務所では、多数の調停・裁判事件を取り扱ってきました。弁護士自身も岐阜家庭裁判所で調停委員を務めております。したがって、その方に合った解決方法を検討しながら調停や裁判に臨みますので、どうぞご安心下さい。

お金に関するお悩み

お金に関するお悩み

離婚にあたり直面する金銭問題は、主に養育費・慰謝料・財産分与についてです。

この3つについて、下記に一般的な考え方を示しました。これらはあくまで一般例ですので、個々のケースによって調整は可能です。具体的なご要望がありましたら、当事務所までご相談ください。できるだけお客様のご希望に沿うように、力を尽くします。

養育費

未成年の子どもの親権者は、一緒に住んでいない親に対して、子どもが成人するまでに必要な扶養のための金銭を請求することができます。

養育費の額を決めるときには、双方の収入を元にした「算定表」を用いるのが基本ですが、「20歳までではなく、大学卒業まで養育費を支払ってほしい」「子どもには、より高度な教育を受けさせたい」などの要望がある場合は、調整を図ることも可能です。

慰謝料

暴力や浮気といった「精神的被害」をこうむった場合、その償いとして相手に金銭を請求することができます。請求額は、婚姻期間や被害の内容によって変動します。

婚姻関係を継続する一方で慰謝料を請求することも可能です。しかし、その場合は「離婚」という出来事から生ずる精神的損害は除外されますので、離婚するケースと比べると請求額は減額されるかもしれません。

財産分与

結婚後に形成した財産は、夫婦の一方が無収入だとしても、原則として夫婦間で等分します。
ただし、遺産相続で受け取った財産や、結婚前から保有していた個人の財産は、財産分与の対象にはなりません。

親権に関するお悩み

親権は女性が持つもの?

親権は女性が持つもの?

「母親と父親、どちらが子どもを育てていくべきか?」については、子どもの幸せを最優先に考えて決めるべきでしょう。よく「母親が有利」と言われていますが、その理由は「母子間で過ごした時間や中身のほうが濃密である」場合が多いためです。しかし、これはあくまで一般例です。父親との絆の深さが証明できれば、父親側が親権を獲得することも可能です。

面会交流について

親権を持たない親は、子どもに会うために「面会交流」を求める権利があります。このときに注意していただきたいのは、親のためではなく、子どもの健やかな成長が目的で、面会交流の制度があるということです。
親の都合ではなく、子どもの利益を第一に考えて、面会交流を行いましょう。

その他のお悩み

浮気・不倫

浮気・不倫

不倫や浮気のケースでは、慰謝料に明確な基準はありません。不倫や浮気の慰謝料は、請求者の精神的損害の賠償という位置づけです。よって、請求者の精神的損害が大きいとみなされれば、多額の慰謝料を受け取ることになります。過去の判例などを見てみると、不倫や浮気の慰謝料は、一般的には50万~300万円の範囲で支払われるようです。しかし、場合によっては、この範囲を超える慰謝料を請求できることもあります。

不倫や浮気で慰謝料を要求するときには、注意深く最適な交渉を行わなければいけません。適切な証拠がない、条件を満たしていない、といった不備があれば、慰謝料の減額や、相手側から逆に訴えられてしまうなどのリスクがあるためです。

不倫や浮気でお悩みの方は、法律を熟知した弁護士にご相談ください。法律の力で無用なトラブルやストレスを避け、適切な慰謝料を受け取る形で、法的に決着をつけることが可能です。

年金分割

年金分割

年金分割とは、婚姻期間における年金額を夫婦で折半する制度です。婚姻期間に対応する厚生年金の最大2分の1までを、多いほうから少ないほうに分割することができます。

年金を分割するには、話し合いで離婚する場合には公正証書を作成して分割割合を決めます。話し合いができない場合では、家庭裁判所に調停を申し立てて年金分割を求めます。調停でも解決できないときには、訴訟によって年金分割を請求します。

平成20年5月1日以後に離婚等を行い、一定の条件に該当する場合には、国民年金の第3号被保険者であった方に限り、平成20年4月1日以後の婚姻期間中における相手の厚生年金記録を、2分の1ずつ当事者の間で分割できる制度もあります(3号分割)。

3号分割については、相手との合意や裁判を起こす必要はなく、社会保険庁等で手続きをとれば分割できます。

DV

DV

DVの被害に悩まれている方は、離婚や別居の決心がついていない状態でも、まずは弁護士へ相談することをお勧めします。なるべく早いタイミングでご相談いただければ、とれる選択肢の数も多くなります。

弁護士は、DV加害者に対して正しい法律知識で対応することが可能です。裁判となったときに有利になるような交渉も、弁護士にお任せください。当事務所では、本格的に代理人として動く前に、別居の計画を含めたアドバイスを行うプランもご用意しています。

協議離婚・調停離婚・裁判離婚について

  • 協議離婚

    夫婦の話し合いにより離婚することを、協議離婚と呼びます。離婚をすること、また離婚に伴う財産分与や養育費などの取り決めを当事者間で行える場合は、離婚届に必要事項を記入し、市区町村に届け出を行うことによって、離婚が成立します。

    財産分与や養育費などの取り決めについては、離婚協議書を作成し、決めた内容を書面にて残しておく必要があります。

    また、協議離婚の場合でも、事前に弁護士にご相談いただければ、法律面でのトラブルを防ぐことができます。弁護士が代理人として、話し合いの場に出向くことも可能です。

  • 調停離婚

    家庭裁判所の調停委員が夫と妻の言い分を聞き、離婚をするかどうかや離婚する場合の条件などを話し合い、合意が成立して離婚することを調停離婚と呼びます。

    調停離婚も協議離婚と同じく、夫婦の話し合いによって離婚の合意や離婚条件についての取り決めを行います。ただし、夫婦の間に調停委員が入るところが、協議離婚との違いです。調停委員は中立的な第三者として二人の間に入り、意見の調整や解決案の提示によって、合意に導くサポートをします。

    夫婦のどちらかに、「離婚の成否や離婚条件について裁判で決めたい」という希望がある場合でも、裁判を起こす前に調停の手続きをとってから、裁判へと進みます。

  • 裁判離婚

    離婚訴訟が家庭裁判所に提起され、裁判官の判決によって認められて成立する離婚を、裁判離婚と呼びます。裁判を起こす前には離婚調停を行う必要があり、調停を経ても離婚の成否や離婚の条件に合意が得られないときには、裁判へと進みます。

    離婚を求める側は、離婚を裁判所に認めてもらうために、相手の不貞行為など法律で定められた離婚理由を主張し、立証しなくてはなりません。また、財産分与や養育費、慰謝料などの離婚条件についても、権利の有無、あるいは妥当な金額を主張・立証する必要があります。

    有利な判決を得るためには、法律の知識が必要です。そのため、離婚訴訟を起こすにあたっては、弁護士へ依頼をする方が大勢います。

離婚協議書・公正証書を作成される方へ

離婚協議書・公正証書を作成される方へ

慰謝料や養育費、財産分与についての取り決めを口約束で済ませてしまった場合、離婚後に約束が履行されなかったとしても、何の罰則もありません。離婚の際には、公正証書による離婚協議書を作成し、書面に法的な効力を付与しておくことをお勧めします。

特に金銭の支払いを取り決める際には、協議内容を公正証書にしておくほうがよいでしょう。公正証書を作成しておけば、履行されなかった場合でも、約束を守らなかった相手に強制執行ができます。

離婚弁護の事例

  • 概要

    相談者は30代女性。結婚8年、子ども2人(5歳、3歳)。夫は製造業勤務、相談者はパート勤めをしており、賃貸マンションで暮らしていた。夫が特定の女性とLINEを頻繁にやり取りしていることを知り、内容も友達を越えたものであったため、浮気の疑いが発生。その時期から夫は出張を口実にした外泊の機会が増え、浮気の疑いが深まった。
    相談者は離婚を決意。しかし、小さな子どもやこれからの生活を考えると、十分な経済的補償が必要であるとともに、浮気相手にもできる限りの補償を請求したいという希望があり、当事務所への依頼となった。

  • 当事務所の活動

    手始めに、夫と浮気相手の女性に宛て、内容証明郵便で通告書を送付しました。通告書の内容は、夫には不貞行為を原因として、離婚請求、財産分与、子どもの親権および養育費、慰籍料300万円を請求するというものです。浮気相手に対しては、不法行為を理由として300万円の損害賠償請求を行いました。夫は離婚と子どもらの親権については応じる姿勢を見せたものの、慰籍料については拒否。浮気相手は浮気の事実を認める一方で、損害賠償については130万円までの支払いしかできないという回答がありました。

  • 結果

    この女性とは同金額で示談が成立、夫は家庭裁判所に調停申立を行い、慰籍料200万円、養育費は1人あたり月4万円、財産分与については預貯金の半分等を確保することで、調停が成立しました。

鈴木が対応いたします

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相談しやすい法律事務所です。

「誰に相談すればいいのだろう」
「弁護士にこんなことで相談していいのだろうか?」
などご心配は不要です。簡単で結構ですので、まずはお気軽にご相談されませんか?