子どもがいる方の離婚

未成年の子どもがいる方が離婚するときには、親権・養育費、面会交流などをどうするかが問題となります。

少子化が進む近年では、離婚する際に子どもの問題をめぐって夫婦がしれつな争いを繰り広げるケースが増えています。

子どもには両親の離婚について責任はありませんので、やむを得ず離婚する場合でも、子どものことを第一に考えて対処することが大切です。

親権の問題

現在の日本の法律では、未成年の子どもがいる夫婦が離婚する際には、どちらか一方を親権者に指定しなければなりません。そのため、お互いに親権を主張して譲らないケースが多くなっています。

親権とは

親権とは、子どもの身の回りの世話や必要なしつけをしつつ、財産を適切に管理する権利のことです。

子どもに対する親の権利が親権ですが、実際には権利というよりも「子どもをきちんと育てなければならない」という義務の側面が強いことを知っておきましょう。

親権を獲得する方法

夫婦間の話し合いで合意すれば、どちらが親権者となるかは自由に決めることができます。話し合いがまとまらない場合は、離婚調停や離婚訴訟で以下の点を考慮して決められるのが一般的です。

・これまで、どちらが主に子どもの世話をしていたか
・母性優先の原則
・子ども自身の意思

子どもの身の回りの世話をすることにかけては、一般的に女性の方が長けていると考えられています。実際にも、多くの家庭では母親が主に子どもの世話をしているでしょう。

そのため、親権者争いでは母親の方が圧倒的に有利なのが実情です。

もっとも、子どもが15歳以上になると本人の意思が尊重されます。そのため、父親が親権者に選ばれるケースも増えてきます。

親権を獲得するには、日頃から子育てに可能な限りの時間と労力をさき、子どもとの絆を深めておくことが大切です。

養育費の問題

養育費とは

離婚して親権者となった側の親は、もう一方の親(非親権者)に対して養育費を請求できます。

養育費とは、子どもを育てていくために必要な費用のことです。生活費だけでなく、教育費や医療費など子育てに必要な費用は全て含まれます。

非親権者も子どもとの親子関係は切れませんので、養育費を負担していく義務があります。

養育費の決め方

養育費の金額は両親の話し合いで自由に決めることができますが、一般的には裁判所の「養育費算定表」を参照して決めることになります。

養育費算定表には、子どもの人数と年齢、両親それぞれの収入に応じて目安となる金額が掲載されています。

一例を挙げますと、10歳と7歳の子どもがいる場合で、父親の年収が500万円、母親の年収が150万円だとすると、養育費の目安は1ヶ月あたり6万~8万円とされています。

話し合いがまとまったときは、離婚協議書を公正証書にして内容を明記しておきましょう。

話し合いがまとまらない場合は、離婚調停や離婚訴訟で決めていくことになります。

養育費はいつまでもらえる?

基本的には子どもが20歳になるまでです。

ただし、大学に進学した場合は大学卒業までもらえることもありますし、逆に18歳で就職したような場合には養育費の支払いもそれまでとなることもあります。

養育費は増額・減額されることもある

、その後の事情の変更により増額・減額されることもあります。

例えば、子どもが重い病気にかかった場合や、相手の収入が大幅に増えたような場合には、増額を請求できる可能性があります。

逆に、相手の収入が大幅に減ったり、相手が再婚して新たに子どもをもうけたような場合には減額を請求される可能性があります。

面会交流の問題

非親権者は、離婚後に子どもと定期的に会って親子の交流を図ることを求めることができます。この権利のことを「面会交流権」といいます。

適度に応じるのが原則

面会交流は子どもにとって大切なものですので、特に問題がなければ積極的に応じるようにしましょう。

離婚後も両親からの愛情を受けることによって、子どもの健全な成長が促進されます。

ただし、面会の頻度や場所・時間などについては、あらかじめ一定のルールを定めておくべきです。

面会交流を制限すべき場合

非親権者が子どもを虐待するような場合は、子どもの成長に悪影響となりますので、面会交流に応じるべきではありません。相手のDVやモラハラが原因で離婚した場合には特に注意しましょう。

子どもが面会を嫌がる場合は、基本的には面会させるように仕向けるべきですが、強引に面会させることは好ましくありません。なぜ嫌がるのかを見極めて対処することが大切です。

面会交流の決め方

面会交流の頻度・場所・時間についても、両親の話し合いで自由に決めることができます。話し合いがまとまったら、離婚協議書や合意書などに内容を明記しておきましょう。

話し合いがまとまらない場合は、調停・審判・離婚訴訟などで決めていきます。

子どもがいる場合の離婚は弁護士に相談を

親権や養育費、面会交流など子どもをめぐる争いでは、とかくお互いが感情的になってしまいがちです。

養育費を取り決めたにもかかわらず、その後に不払いとなるケースも数多くあります。

離婚にまつわる子どもの問題でお困りのときは、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士が間に入って冷静に話し合うことで解決することもあります。離婚調停や離婚訴訟に発展した場合も、弁護士がいれば専門的なサポートが受けられます。

当事務所では、数多くの離婚問題を解決に導いてきた実績があります。相談だけでも構いませんので、一度、お気軽にお問い合わせください。

岐阜みなみ法律事務所