交通事故

交通事故問題を弁護士に依頼するメリット

交通事故問題を弁護士に依頼するメリット

交通事故に遭ってお困りの方、保険会社から提示された賠償額や後遺障害等級に納得がいかない方は、お気軽に弁護士までご相談ください。被害に遭われた方のお気持ちに寄り添い、適切な慰謝料や賠償金が得られるように精一杯のサポートをいたします。

適切な補償を得るためには、「保険会社の考え方」「保険会社の運用」を熟知したうえで、交渉に臨むことが大切です。当事務所にお任せいただければ、保険会社との対応を交渉のプロである弁護士が代行いたします。保険会社とのやりとりで起こるストレスやプレッシャーから離れ、ご自身の身体や心のケアに専念していただければと思います。

保険会社基準と裁判基準の違い

保険会社基準と裁判基準の違い

交通事故に遭った場合、保険会社から賠償金を受け取ることになりますが、この賠償額の基準には複数の種類があります。保険会社が算出する金額は、保険会社の基準で計算したもの(保険会社基準)であり、裁判所で算出する基準は過去の判例などを踏まえた別のもの(裁判基準)です。

弁護士が被害者の方の代理人となり保険会社と交渉すれば、保険会社基準から裁判基準での算出方法を変更した結果、実際に裁判を行わなくても賠償額が上がるケースは多くあります。

裁判基準に変更すると、20~30%程度の増額が見込めます。金額にすると、数百万~数千万円の増額になるケースもあります。

「交通事故に遭ったときは、弁護士に相談したほうがよい」という言葉を耳にしたことのある方もいらっしゃるかもしれません。その理由は、弁護士をとおせば賠償額を裁判基準で算定してもらえるためです。

後遺障害(後遺症)の認定

後遺障害(後遺症)の認定

後遺障害等級認定結果は、被害者請求の場合には自賠責保険会社、任意保険会社の一括払を利用している場合は、任意保険会社から送られてきます。認定理由をよく確認して、認定結果や認定理由に納得がいかないときには、異議申立を検討しましょう。

損害保険料率算出機構が認定した後遺障害等級の結果に納得いかない場合、手続き上は、何度でも異議申立ができることになっています。しかし実際には、セカンドオピニオンの医師を立てて新たな医証を提出するなどをしない限り、認定結果が変わる可能性はほぼないでしょう。
認定結果に不服がある場合は、自賠責保険・共済紛争処理機構という機関に対して、紛争処理申請(異議申立)を行うことも可能です。ただし、こちらは1度しか申請できませんので、証拠を十分にそろえてから申請しましょう。

異議申立をしても納得がいく結果が得られない場合は、訴訟による解決を図ります。

交通事故の問題をなるべく早く解決するには、後遺障害の等級認定で適正な評価を得ておくことも、大事な点のひとつです。

死亡事故について

死亡事故について

不幸にもご家族が死亡事故に遭われた場合、被害者の損害は相続人が請求します。突然の交通事故でお亡くなりになった家族の悲しみ、葬儀や死後の対応に配慮して、保険会社が示談の話を始めるのは、通常では四十九日が終了したころになるようです。

死亡による「慰謝料」や「逸失利益」はとても高額です。そのため、保険会社は少しでも減額しようという考えを持っています。保険会社から提示された金額をそのまま受け入れる前に、交通事故の損害賠償に強い弁護士へのご相談をお勧めします。

死亡事故の慰謝料の目安

一家の支柱 2,800万円
母親、配偶者 2,400万円
その他(独身の男女、子供、幼児等) 2,000万~2,200万円

弁護士費用特約

弁護士費用特約を使わず、損をしていませんか?

弁護士費用特約を使わず、損をしていませんか?

弁護士費用特約が使える状況にもかかわらず、使えることを知らずに損をしているケースが見受けられます。よくある例は以下のとおりです。

  • ◎保険会社に「弁護士費用特約は使えない」と言われた

    実際には弁護士費用特約が使える状況なのに、保険会社や保険代理店から「使えない」と言われるケースがあります。このような事態は、担当者が自社商品の約款を正確に理解していないために起こります。

  • ◎弁護士費用特約が使えることを知らなかった

    ご自身の保険に弁護士費用特約を付けていない場合でも、ご家族の保険や事故時に乗っていた車の保険に特約が付いていれば、弁護士費用が補償される場合があります。ご家族の保険内容も、一度確認してみるとよいでしょう。

    ほかに、「弁護士費用特約というものを知らなかった」「ご自身の保険に特約を付けたことを忘れていた」といったケースも多くあります。

  • ◎勤務先が弁護士費用特約の使用を避ける

    社用車を運転しているときの事故では、勤務先で加入している自動車保険を使用できます。しかし、「弁護士費用特約を使うと保険料が上がる」という誤解から、勤務先が弁護士費用特約の使用を避けることもあります。

    弁護士費用特約を使っても、保険料が上がることはありません。
    この点をしっかりと説明すると、勤務先に特約の使用を快く認められる場合が多いようです。

自転車事故

自転車事故

近年では、自転車の運転時に交通事故に遭うケースでのご相談が増えています。

自転車での交通事故で多いのは、走行中に横道から出てきた自動車と衝突する例です。自転車で交通事故に遭うと、自動車の場合とは違って身体に直接ダメージを受けます。そのため、けがの具合はより深刻なものになってしまいます。

頭部を地面に打ち付けてしまった場合は、外傷を伴わなかったとしても、高次脳機能障害を負ってしまうことがあります。高次脳機能障害と認定された場合、数千万~1億円の賠償金が支払われます。適切な賠償を受けるためにも、自転車事故に遭われたときは、なるべく早く弁護士までご相談ください。

解決事例

  • 概要

    30代の女性が歩道上を自転車で走行中、側道から一時停止をせずに進行してきた自動車が側面から衝突。右肩関節捻挫、左手関節捻挫等のけがを負った。相談時にはすでに症状固定を迎え、事前認定によって後遺障害非該当の判断がなされていた。また、相手方保険会社から70万円での示談を提示されていた。

    後遺障害の認定結果に納得できない、相手方の示談提示額が適切かどうかに疑問が残るという理由から、当事務所への依頼となった。

  • 当事務所の活動

    お客様は弁護士費用補償特約の適用がなかったため、はじめに異議申立が通らなかった場合の費用倒れのリスクがあることをお伝えしました。それでも、お客様に異議申立に臨みたいという意志があったので、ご依頼をお受けしました。

    まずは診断書等の必要な書類を取り寄せるとともに、事故から症状固定までの症状の推移や治療経過を詳しくまとめました。そして、後遺障害が残っている証拠としてカルテの記載やMRIなどの画像の資料を用意し、類似案件の裁判例も調査しました。これらの準備を万端に整えたうえで、異議申立に臨みました。

  • 結果

    異議申立の結果、右肩痛については後遺障害14級9号、左手痛についても14級9号、併合14級の認定を受けるに至りました。
    その後、相手方保険会社と示談交渉を行い、裁判基準の慰謝料と、女性の平均賃金の5%で7年間保障の逸失利益を獲得する内容で、示談が成立しました。

    当初の相手方保険会社の提示額と比較すると、成立時の示談の金額は約5倍になりました。

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