当事者同士での離婚協議がまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立てなくてはなりません。法律上、いきなり裁判を起こすことはできないので、まずは調停からです。

この調停という手続き、イメージが湧きにくいかもしれないので、簡単に説明します。

調停は話し合い

まず、調停は話し合いです。会議室のような部屋で調停委員2人(男女1人ずつ)を前にして、交代で夫婦双方の話を聞きます。約30分交代です。夫婦が直接話し合うことはしません。

あくまでも話し合いの手続きなので、調停委員や裁判官が「こうしなさい」などと命令することはできないので、間に入ってもらってこちらの主張を伝えてもらうことになります。

話し合いの内容としては、まず離婚に応じられるか、です。ここで双方の合意がないと、先に進みません。

離婚について合意できるのならば、次はその条件の話し合いです(財産分与、親権、養育費など、その内容は前のブログをご覧ください)。

時間はどれくらいかかる?

1回の調停で通常、2~3時間かかります。1回で成立することは滅多になく、最低でも3回、10回くらい行うこともあります。次の調停までに1~2か月は期間が空くので、回数が多いと1年くらいかかってしまうこともあります。

様々な条件が全て折り合えば調停が成立し、最後は裁判官が、成立した内容を読み上げて終了です。

後日調停調書という書面が作られて、これを市役所に持って手続きをすれば離婚手続終了です。

調停不成立の場合も

調停を何度重ねても合意のメドが立たなかったり、そもそも相手方が裁判所に来なくて話し合いができない状態が3回程度続いたら、これ以上進めることはできないので、調停は不成立となり終了です。今後は裁判を起こさない限り、離婚はできません。

だいたい、こんな感じです。調停では、その話を聞く調停委員という方がいます。この調停委員がどんな方なのか、については、また改めて説明させて頂きたいと思います。

岐阜みなみ法律事務所