離婚する場合に決めなくてはならないことは、何でしょう。それは大きく分けて、①お金のこと、②子どものこと、の2点です。

①お金のこと

まず、お金については、(1)財産分与(住宅ローン含む)、(2)養育費、(3)慰謝料(解決金という言い方もします)の問題があります。

財産分与は、結婚してから夫婦で築き上げてきた財産を半分(2分の1ルールといいます)にするのが基本です。

養育費は、双方の年収を元に、全国の裁判所で使用している「算定表」から算出します。

慰謝料は、相手が認めれば別ですが、裁判までいかないと払ってもらうのは難しいのが実情です。

②子どものこと

次に、②子どものことについては、(1)親権、(2)面会交流、の問題があります。

離婚の9割は協議離婚

これらを全て夫婦間で決められるのであれば、問題ありません。話し合った上で、互いに離婚届に判を押して役所に届け出れば離婚成立です。これが協議離婚です。日本の夫婦の約9割は協議離婚です。

では、決められない場合にはどうしましょう。その場合は、

①自分で家庭裁判所に離婚調停を申し立てる、②弁護士に依頼して協議離婚を進めるか離婚調停を申し立てる、という選択肢になるでしょう。

でも、どっちがいいかよくわからないですよね。ネットの情報も、いろいろ書かれすぎています。

迷ったらまず相談

ですから、迷ったらとりあえず相談してみてはいかがでしょう。「こんなこと聞いてもいいのかな」と思い悩む必要はありません。

「うちに依頼された方がいいですよ」などと強引な勧誘のようなことは全くしません。まずは気軽にご連絡ください。

岐阜みなみ法律事務所