共同親権制度ができたからと言って、今後は共同親権が原則であると誤解されている方もいないでしょうか?

でも、そんなことはありません。

まず、当然のことながら、協議離婚や離婚調停の際に、単独親権にするか(父又は母)、共同親権にするかを、夫婦間で決めることはできます。

夫婦間で決めることができない場合は、家庭裁判所が決めることとなりますが、改正法は、「共同親権が原則で単独親権が例外」あるいは「単独親権が原則で共同親権が例外」というような、どちらか一方を原則とする考え方は採用していません。

あくまで個別の事案ごとに「子の利益」にとってどちらが最善であるかを個別具体的に判断する立場をとっています。

ただし、裁判所が「必ず単独親権」としなければならない「必要的単独親権事由」というのがあります。それは、以下のような場合です。

① 父又は母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがあると認められるとき(民法819条7項1号)【典型例】:過去に親が子に対して身体的・心理的・性的虐待を行っていた場合など。

② 父母の一方が他方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動(「暴力等」)を受けるおそれの有無、親権に関する協議が調わない理由その他の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき(同条2号)【典型例】:過去に父母の一方が他方へ暴力等を行い、今後対等な話し合いや合意形成が困難である場合。※「暴力等」には身体的暴力のみならず、精神的DV、経済的DV、性的DV、重大なモラハラ等も含まれます。

③ その他の父母の双方を親権者と定めることにより子の利益を害すると認められるとき(同条3号) 【典型例】:①②に準ずる事情があり、共同親権とすることによって子の心身の安定や利益が著しく損なわれると認められる場合。

上記①~③のような事情があると裁判所が認めた場合は、必ず単独親権にしなくてはなりません。

では、上記の「必要的単独親権事由」があるかどうか、明確にならない場合は、裁判所はどう判断するのでしょう? 家庭内の虐待、DV(特に精神的DV)などは、証拠として残ることは少ないため、必要的単独親権事由の有無が明確にならない場合は、多いと予想されます。

その場合は、①「父母と子との関係」、②「父と母との関係」、③「その他一切の事情」を考慮して、共同親権と単独親権のいずれかを判断する(総合考慮する)とされています。

もう少し具体的には、「子の利益」のために、父母と子との関係(愛着関係・養育の現状)、父と母との関係(意思疎通・コミュニケーションの程度)、など、様々な事情を考慮して判断するということです。

裁判所の判断にあたっては、家庭裁判所の調査官による調査がなされ、詳細な報告書が出されます。家裁の調査官は、大学や試験において、社会学や心理学などを専門的に学んできた方々で、法律の専門家である裁判官とは異なる観点から調査をし、報告書を作成し、裁判官はこの報告書を尊重します。

今回は、改正法において、単独親権、共同親権がどのように判断されるのかについて、説明しました。

岐阜みなみ法律事務所